会計監査人を選ぶポイント
- 監査コスト
- 監査の品質
- コミュニケーション
- 病院経営への寄与度
会計監査人を依頼する際の注意点
役員(監事等)・税務顧問を依頼している公認会計士には監査を依頼できない
- 監査は、その業務の性格から、監査人に強い独立性が求められるため
- 役員、税務顧問に就任している公認会計士に監査を依頼する場合は、所定の時期までに退任する必要がある
監事 … 会計監査人就任日(契約日)の1年以上前まで
税務顧問 … 会計監査人就任日(契約日)の前日まで
| 監事監査 | 会計監査人監査 | |
| 監査対象 | 業務監査、会計監査 ※1 | 会計監査 |
| 監査日数 | 1日〜数日(一人で対応) | 30人日〜50人日(複数の会計士で対応) |
| 監査意見 | ・法人に対する損害賠償責任 (任務懈怠) ・第三者に対する損害賠償責任 (職務につき悪意・重過失) | ・法人に対する損害賠償責任 (債務不履行) ・第三者に対する損害賠償責任 (同左) |
- 監査業務から離れていた公認会計士に監査を依頼しない
- 医療法人監査は、任意監査とは異なり法定監査であり、リスク評価に基づく内部統制評価をはじめ、不正リスク対応等、近年の監査環境に準じた監査を行う必要があるとされています。
- 監査業務審査会のチェックや監査実施報告書の詳細な記載を公認会計士協会が求めており、監査業務に疎い公認会計士の場合、公認会計士協会が求める監査の質を担保できず、依頼側の医療法人も影響を受ける可能性があります(金融機関の評価や地域の評判等)
- 医療業界の業務経験がない公認会計士に監査を依頼しない
- 監査対象となる医療法人は、その規模(拠点数)や業務内容において大きく異なります。
- 急性期・慢性期病院に限らず、各地域の需要に合わせて病院展開を行っている法人(病院チェーン)、慢性期病院及び介護施設(特別養護老人ホームや有料老人ホーム等)を展開する法人、有床病院と無床病院をもつ法人、無床病院のみ多数展開する法人、規模や法人の業務内容に応じた効率的な監査を実施するには、会計監査の知識の他に医療業界の知識・経験が必要と思料されます。
- 経験がない場合、監査日数が増加し、余分な監査報酬が発生する可能性があります。
医療法人の会計監査に積極的に取り組んでおります
当事務所は現時点で多種多様な実績があります。医療法人会計に精通したメンバーがお伺い、またはオンライン監査をすることにより、監査の過程において、定期的なコミュニケーションや適切なアドバイスの提供を通じて、法人における経営課題を浮き彫りにし、課題解決に共に取り組みます。
これまで全く公認会計士や監査法人の会計監査を受けたことがない法人に対しても会計監査を受けることができる決算体制の整備や、内部統制の構築等に関する助言を通して、会計監査の導入が円滑に遂行するようサポート致します。 監査法人の変更をお考えの医療法人様、まずはお気軽にご相談下さいませ。