医療法人監査とは?
第7次医療法改正により、これまで以上に「医療法人の透明性の確保」と「ガバナンス強化」が求められています。すでに平成29年4月2日以降に開始する事業年度から適用となり、一定規模の医療法人に対して公認会計士監査が義務付けられています。
公認会計士監査の対象となる法人は?
- 負債額(貸借対照表における負債)の合計が50億円以上 又は 収益額(事業活動計算書におけるサービス活動収益)の合計が70億円以上の医療法人
- 負債額(貸借対照表における負債)の合計が20億円以上 又は 収益額(事業活動計算書におけるサービス活動収益)の合計が10億円以上の社会医療法人
- 社会医療法人債を発行している社会医療法人
- 地域医療連携推進法人
医療法人監査のサービス内容

監査人を選ぶポイント

オンライン監査

監査サービスと報酬
「医療法人監査の公認会計士事務所」が提供する価値Providing Value
当事務所は現時点で多種多様な実績があります。
医療法人会計に精通したメンバーがお伺い、またはオンライン監査をすることにより
監査の過程において、定期的なコミュニケーションや適切なアドバイスの提供を通じて
法人における経営課題を浮き彫りにし、課題解決に共に取り組みます。
